今の現場(4社目)では、最近はほぼフル在宅で、仕事を終えるとそのまま自室にいます。通勤がない分、自由に使える時間が手元に残りやすい働き方です。
パーソル総合研究所の調査でも、正社員の副業実施率は2025年に11.0%と過去最高を更新しており、副業を考える人は年々増えているようです。私もブログで月3万円ほどの収入があり、副業と本業の線引きは他人事ではありません。
今回は、SES企業に所属して客先常駐で働く人が副業を考えるとき、自社の就業規則だけでは終わらない確認事項を、一般的な制度とSESの働き方に沿って整理します。
この記事で分かること
- 自社の就業規則を確認するときに見るべきポイント(届出制か許可制か、禁止できる4つの類型)
- SES特有の壁である、客先との準委任契約・NDAが副業にどう影響するか
- ほぼフル在宅で増えた「客先の目が届かない時間」がもたらす影響と、越えてはいけない線
- 副業が伝わる仕組みと、確定申告まわりで意識しておきたい金額の目安
- 副業を考えるときの確認の順番
目次
客先常駐で副業はバレるのか、まず確認すること
結論バレるかどうかを心配する前に、自社の就業規則と客先との契約の両方を確認するのが先です。
今の現場は4社目にあたる、二次請けの保守・改修案件です。もともとは週1日の出社という予定でしたが、最近(2026年10月時点)はほぼフル在宅になっています。基本的にフリーアドレスで、出社しても座席がない可能性があるため、出社は控えています。
今の現場での出社頻度(予定と最近の実態)
以前の現場では、3社目はVPNで自宅から接続でき、リモートは週1〜2日ありました。2社目も週1〜2日、1社目は研修直後で対象外のため0日です。現場によってリモートの日数が大きく違うように、副業を取り巻く条件も現場ごとに変わります。
この記事の書き方について
ここで書くのは、就業規則・契約・税金の一般的な仕組みと、そのSESの現場への当てはまり方です。私自身はブログで月3万円ほどの収入がありますが、開始時期や届出の流れなどの個別の事情は、この記事の主題ではないので書きません。
「何を売るか」「いくら稼げるか」ではなく、「何を確認すればいいか」を順番に整理することに絞っています。
冒頭で触れた11.0%という数字のほかにも、この調査では企業側の副業容認率が64.3%、実際に社外の人材を受け入れる副業受入率が29.1%という数字が示されています(出典: 第四回 副業の実態・意識に関する定量調査|パーソル総合研究所)。ただ、容認率が伸びているからといって、自分の勤め先がどちら側に立っているかは、実際に確認してみないと分かりません。
自社の就業規則を確認する ― 届出制か許可制か
最初に確認するのは、自社の就業規則です。多くの会社では、イントラネットや入社時に渡された資料に規程集があり、副業・兼業の条文もそこに載っています。確認すべきなのは、まず「事前届出制」か「許可制」かという点です。届出制なら所定の様式で届け出れば足りる場合が多く、許可制なら会社の判断を待つことになります。様式には、業務内容・想定する時間帯・見込みの頻度などを書く欄があるのが一般的です。
副業・兼業の扱いについては、厚生労働省が公表しているモデル就業規則が一つの目安になります。「副業・兼業と労働条件|確かめよう労働条件」で確認できるモデル就業規則第70条には、次のように書かれています。
労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
同じページでは、副業・兼業の促進に関するガイドライン(平成30年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定)に基づき、企業は「原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当」とされている、とも説明されています。
一方で、例外的に副業・兼業を禁止・制限できる場合として、次の4類型が示されています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
自社の就業規則も、この4類型に近い書きぶりであることが多いはずです。原則は認める方向、ただし業務に支障が出る場合や秘密漏洩・競業にあたる場合は制限する、という構成です。ここまでは、事前に調べておけば誰でも確認できる範囲の話です。
4類型のうち、SESの人が一番引っかかりやすいのは「競業」と「秘密漏洩」だと私は見ています。SES企業はIT人材を客先に出して稼ぐ会社なので、同じIT分野の副業が「競業」と受け取られるかどうかは、会社ごとに感覚が違うはずです。
そのため、SES事業と重なりそうな副業(開発の受託など)を考えている人は、届出の前に営業か管理部門に一言聞いておくほうが安全です。届出書の「業務内容」欄で、何をどこまで書けば「常駐先の業務に関係しない」と言えるのかは、自分の判断だけでは決めきれないことがあります。そこで迷ったら、書きかけの段階で担当部署に聞いてしまうのが早道です。
周りに副業をしている人がいるかどうかは、当てにしない
先輩や同僚に「副業している人はいますか」と聞いて、はっきりした答えが返ってこないことは珍しくないと思います。届出制であれば会社は申請を把握していますが、誰が副業をしているかが周囲に共有される文化がある会社は多くないからです。
周囲の様子から「禁止されていないはず」と判断するのは危険です。判断材料にするのは、あくまで自社の規程と、担当部署への確認です。そして、SESという働き方では、この先にもう一段、確認すべきことが控えています。
SESならではの壁 ― 客先との準委任契約とNDA
自社の就業規則さえクリアすれば副業を始められる、という単純な話ではありません。SESでは、客先常駐に入るときに、常駐先の秘密保持に関する誓約書などを求められるのが一般的だからです。
こうした誓約書は参画時に一度提出するだけで、普段の業務で内容をあらためて意識する機会はほとんどありません。そのため、何にどう縛られているのかを、本人も正確に覚えていないことがよくあります。
自社と客先の間で結ばれているのは準委任契約ですが、現場の社員がその契約書そのものを見る機会は多くないと思います。つまり、客先の契約・誓約の内容は、本人が自力では正確に把握しにくいのが、SESで副業を考えるときの構造的な難しさです。
契約や誓約の確認は、手元の書類と自社の窓口から
客先の秘密保持の内容を確認したいときは、まず自分の手元にある書類(参画時に受け取った控えなど)を見直すところから始めます。控えがなければ、自社の総務や営業に、写しの有無を聞くのが自然な流れです。副業を始めると決めていなくても、自分が負っている秘密保持義務の範囲を確認したいと申し出ること自体は、不自然な行動ではありません。
そのうえで、届出書を出す前に自社の営業担当や管理部門へ相談します。営業が客先の意向をすぐに答えられるとは限らず、回答に時間がかかったり、自社内の判断にとどまったりすることもあると思います。それは悪意ではなく、営業自身も客先の意向を完全には把握できないという構造の問題です。
相談するときは、次の点を確かめると、客先への影響を整理しやすくなります。
営業や管理部門に確認したいこと
- 常駐先の業務・保有する情報に関係しない内容であれば、副業として問題ないか
- 常駐先から支給されている、またはリモート接続に使っているPC・アカウントを、副業に使ってはいけないことの確認
- 副業に充てる時間は、契約上の勤務時間外に限ることの確認
支給PCやアカウントを副業に使わないこと、勤務時間外に限ることは、秘密保持と契約時間の両面から、どの現場でも共通して守るべき前提です。
自社の許可と客先の意向、この二段階を両方クリアして初めてスタート地点に立てるというのが、客先常駐で副業を考えるときの実態だと思います。
ほぼフル在宅で「客先の目が届かない時間」が増えたことの影響
在宅の日、客先から見れば自分が実際に何をしているかは、勤怠システムの入力と成果物でしか判断できません。出社していれば席に座っている姿そのものが管理の一部になりますが、リモートだとその部分がまるごと抜け落ちます。この状態は副業を始めやすくする一方で、別のリスクも生んでいると感じています。
越えてはいけない線
契約上の勤務時間中は、副業の作業を絶対に混ぜないことです。これは就業規則の話というより、準委任契約に基づいて労働力を提供すると約束している時間を、別の目的に使ってしまう問題です。
就業規則に違反するかどうかとは別の次元で、契約不履行に近い話になると私は整理しています。リモートで目が届きにくくなったからこそ、この線引きだけは意識して守る必要があります。
もう一つ検討したいのが、副業の形です。アルバイトのように雇用契約を伴う副業(いわゆるダブルワーク)か、雇用関係のない形(ブログ運営や業務委託など)かで、確認すべきことが変わります。違いが出るのは、労働基準法第38条第1項の解釈です。厚生労働省の通達では、次のように整理されています。
労働基準法…第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む
つまり、雇用契約を伴う副業だと、自社・副業先の双方が労働時間を通算して管理する義務を負うことになります。自社に加えて客先まで絡む常駐という働き方の中で、さらに三者目の管理を発生させるのは、現実的ではない場合が多いでしょう。
一方、業務委託や、ブログのように雇用関係のない形の副業は、この通算義務の対象からは外れるという理解が一般的です。
なお、通算ルールの見直しは国の研究会などで議論されていると報じられていますが、私がこの記事を書いている時点では現行のルールのままだと理解しています。実際に動くときは、厚生労働省の最新の案内を確認してください。
雇用型と非雇用型で、確認すべきポイントがどう変わるかを整理すると、次のようになります。
| 観点 | 雇用型副業(ダブルワーク) | 非雇用型副業(業務委託・ブログ運営など) |
|---|---|---|
| 就業規則上の扱い | 届出・許可の対象になりやすい | 同様に届出対象とされることが多い |
| 労働時間の通算義務 | 労基法38条1項により対象になる | 雇用関係がないため対象外という整理 |
| 客先NDAとの相性 | 稼働時間が明確に分かれ、切り分けやすい | 作業時間が曖昧になりやすく、線引きを自分で管理する必要がある |
| 確定申告の目安 | 本業と合わせた申告が必要になる場合がある(税務署・自治体で確認) | 給与以外の所得の合計が20万円超で申告が必要になる |
どちらが優れているという話ではありません。常駐という立場だと「時間の切り分けを客観的に証明しにくい」という事情があるぶん、非雇用型のほうが管理しやすい人が多い、というのが私の見方です。ただし、雇用型のほうが向いている人ももちろんいるはずです。
もし勤務時間中に副業をしていたら、どう扱われるか
仮に、契約時間中に副業の作業をしているのが発覚した場合にどう扱われるかは、会社ごとの規程と問題の程度で決まります。ただ、厚労省のガイドラインが示す4類型に照らせば、「労務提供上の支障がある場合」に該当する可能性が高く、就業規則上の懲戒の対象になり得ると考えるのが自然です。
加えて、常駐先の契約時間を別の目的に使っていたという事実は、自社と客先の信頼関係そのものを損なう話でもあります。就業規則の話にとどまらず、3か月ごとに来る次の契約更新に響く可能性もゼロではないはずです。
処分の重さは、就業規則の懲戒規定で決まります。「バレたらどうなるか」を知りたい人は、次の2点を先に読んでおくと判断材料になります。
- 自社の懲戒の条文(どの行為がどの処分に当たるか)
- 届出を出さずに始めた場合の扱い
残業が多い現場では、副業の時間そのものが残りにくい
時間の壁も、現実的な問題です。今の現場の残業は月20〜40時間ほどで、自社の役職上は管理職になっているため残業代は出ません。通勤がなくなっても、副業に回せる時間は日によって大きく変わります。
2社目のように月40〜60時間の残業があった現場なら、そもそも副業に回す時間と体力が残りにくいと思います。副業を考えるなら、自分の現場の残業の多さと繁忙期の時期を先に把握しておくと、無理のない計画が立てられます。
待機期間中の副業は、さらに確認が必要
読者の中には「待機になったら時間ができるから、その間に副業を」と考える人もいると思います。ここは確認すべき点だけ挙げます。
待機中は客先の拘束時間がない一方、自社との雇用関係は続いています。待機中の給料や休業手当の扱いは会社ごとに違うため、待機中に副業をしてよいか、収入が出た場合にどう扱われるかは自社の規程と営業・管理部門への確認が前提です。待機が明けて次の客先に入るときは、また客先の秘密保持誓約書の確認が必要になります。
副業が伝わる仕組みと、確定申告で意識したい金額
副業をしていることが本業の会社に伝わる経路として一般的に説明されているのが、住民税の仕組みです。東京都主税局の説明では、「特別徴収」は事業主が給与から天引きして納める方式で、年4回の納付書で本人が納める「普通徴収」と対比されています。複数の勤務先から給与を受けている場合は、主たる給与の勤務先で特別徴収するとされています(出典: 住民税の特別徴収について|東京都主税局)。
違いを並べると、次のようになります。
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 納め方 | 事業主が給与から天引きして納める | 年4回の納付書で本人が納める |
| 複数の勤務先がある場合 | 主たる給与の勤務先で特別徴収 | 自治体により選べるかが異なると言われる |
この仕組みのため、副業の所得が加わると、本業の給与から見込まれる額と住民税額が食い違い、経理担当者が気づくことがあると一般に言われています。迷ったら自治体の窓口に確認するのが確実で、特に次の2点は自治体ごとに扱いが違う可能性があります。
- 申告時に納付方法(普通徴収など)を選べるかどうか
- 所得税の申告が不要な20万円以下でも、住民税の申告が必要になるかどうか
「バレるか」を気にするなら、隠す方法を探すより、会社に届け出たうえで制度どおりに処理するほうが筋が通ります。
実務として意識しておきたいのは、確定申告が必要になる金額の目安です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要とされています(出典: No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁))。
ここで注意したいのは、基準が「収入」ではなく「所得金額」である点です。収入から必要経費を差し引いた額が20万円を超えるかどうかで判断します。たとえば、月3万円ほどの収入が1年続けば、単純計算で年36万円になります。経費がどれだけ引けるかで所得は変わりますが、月3万円程度の収入でも、年間では20万円の目安を超えうる金額です。
つまり、副業が「小遣い程度」でも、続けていれば申告の対象になりうるということです。金額が小さいから関係ない、と考えず、年間の収入と経費の見込みを早めに確認しておくのが安全です。実際の申告の要否や手続きは、税務署や税理士など専門家に確認してください。
副業の延長で、いっそ独立したらどうなるかを試算した記事もあります。
副業をいきなり始めるのが不安なら、まず外の案件の相場を見るだけでも構いません。フリーランス向けの案件紹介サービス(クラウドワークス テック
など)では、業務委託の案件がどんな条件で出ているかを見られます。ただし、実際に受けるかどうかは、自社の就業規則と客先との契約を確認してからにします。
参画前の面談で確認しておきたいこと
副業は、現場に入ってから考え始める人が多いと思います。ただ、次に現場が変わるときは、面談の段階で確認しておくと、後で慌てずに済みます。
面談の段階で確かめたいこと
- 常駐先の秘密保持誓約書は、どのタイミングで、どんな内容にサインすることになるか
- 自社の副業に関する届出は、契約更新のたびに出し直す必要があるのか
- 副業の可否について、過去に自社が客先に確認した実例があるか
契約更新は3か月ごとに来る現場が多いですが、その都度、副業の状況を報告し直す必要があるのかどうかは、会社によって違うと思います。更新のタイミングで一度、営業に聞いておくと安心です。
面談の場で制度の有無だけを聞いても実態は分からない、というのはリモート可否の確認でも同じです。副業についても、制度の有無より「実際にどう運用されているか」を聞くほうが役に立ちます。
まとめ ― 客先常駐の副業は、確認する順番が結果を左右する
通勤がない分の時間の使い道として副業を考える人は、これからも増えていくと思います。私自身もブログで月3万円ほどの収入があり、本業との線引きは常に意識しています。
自社の就業規則さえ確認すれば済むという思い込みは、SESという働き方では通用しません。客先との準委任契約・NDAという、もう一段の壁が控えているからです。この確認を飛ばして届出だけ出していると、後になって「常駐先の業務と無関係と言い切れるのか」を問われたときに答えに詰まります。
- 自社の就業規則を見る届出制か許可制かを確認します。
- 禁止事由に当たらないか点検する業務支障・秘密漏洩・競業・信用毀損に該当しそうな内容でないかを、自分なりに確かめます。
- 客先の秘密保持への影響を確認する客先の秘密保持に関わる可能性がゼロではないと感じたら、自社の営業や管理部門を通じて確認を挟みます。
この順番を守れば、少なくとも「知らないうちに契約違反に近いことをしていた」という事態は避けられます。フル在宅に近い働き方は、副業を始めやすくしてくれる一方で、契約時間中の作業と副業の境界を自分で管理する責任も同時に負わせてきます。
バレるかどうかを心配する前に、そもそも越えてはいけない線がどこにあるのかを、自社と客先の両方に確認しておくこと。それが、客先常駐というちょっとややこしい立場で副業を考えるときの、一番現実的な出発点だと思います。




